24時間対応体制加算「業務負担軽減の取組」の中身
結論:24時間対応体制加算は、看護業務の負担軽減の取組を行っている場合(イ)は6,800円、それ以外(ロ)は6,520円です(月1回)。イの「負担軽減の取組」は、ア(夜間対応した翌日の勤務間隔の確保)又はイ(夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続まで)を含む2項目以上を実施している場合に満たします。
出典:厚生労働省告示第74号 区分02 注2、基準告示第1の6(5)ロ、保発0305第19号 第5の2(5)(6)
Q. 取組の6項目とは?
保発0305第19号 第5の2(5)に列挙された次のア〜カのうち、ア又はイを含む2項目以上を行っていることが要件です。
- ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
- イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
- ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
- エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
- オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
- カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
基準告示第1の6(5)ロでは、注2のイを算定する場合「二十四時間対応体制における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること」と定められています。
Q. 「夜間対応」とは何を指しますか?
ア〜ウにおける「夜間対応」とは、運営規程に定める営業日・営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者・家族等からの電話連絡を受けて指導を行った場合をいいます。勤務時間割表上で営業時間外対応が割り振られていただけで実際の夜間対応がなかった場合は該当しません。「翌日」とは営業時間外対応の終了時刻を含む日をいいます(保発0305第19号 第5の2(6))。
イの「連続回数」は、夜間対応の開始から終了までの一連の対応を1回と数えます。専ら夜間対応に従事する者は含みません。夜間対応と次の夜間対応の間に暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続回数で数えますが、暦日の休日に夜間対応をした場合はそれを1回と数えて合算します。
Q. 「該当しない」とされている例は?
- エ:単に従業者の希望に応じた夜間対応の調整をする場合等は該当しません
- オ:単に電子カルテを用いていること等は該当しません。想定例は、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用者宅での電子カルテ入力、医療情報連携ネットワーク等のICTを用いた関係機関との利用者情報の共有、ICTやAIを活用した業務管理・職員間の情報共有等です
- カ:例として、24時間対応体制の連絡相談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙げられています
Q. イとロの金額差と基本要件は?
- イ(負担軽減の取組あり):6,800円/ロ(イ以外):6,520円(月1回、届出制。他のステーションが同月に算定している場合は算定不可)
- 基本要件(イ・ロ共通)は、利用者・家族等から電話等で看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制と、計画外の緊急時訪問を必要に応じて行える体制です(基準告示第1の6(5)イ)
- 包括型訪問看護療養費の届出ステーションが包括型を算定せず訪問看護管理療養費を算定する場合は、注2のイを算定することとされています(保発0305第19号 第5の2(9))
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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