24時間対応体制加算の要件とは?(令和8年度)
結論:24時間対応体制加算は、利用者・家族等からの電話等に常時対応でき、必要に応じて緊急時訪問看護を行える体制を届け出た訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て月1回算定できる加算です。金額は「看護業務の負担軽減の取組を行っている場合」が6,800円、それ以外が6,520円の2区分です(訪問看護管理療養費の注2)。
出典:厚生労働省告示第74号「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」区分02 注2
Q. 算定の基本要件は何ですか?
基準告示(平成18年厚生労働省告示第103号)第1の6(5)では、次の体制が求められています。
- 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制にあること
- 計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行うことができる体制にあること
さらに留意事項通知(保発0305第19号 第5の2)では、以下が求められます。
- 地方厚生(支)局長への届出
- 看護職員(准看護師を除く)が利用者に体制を説明し、同意を得ること
- ステーションの名称・所在地・電話番号・時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書の交付
- 1人の利用者につき1つのステーションのみ算定可能(他ステーションでの算定有無を確認)
- 対応内容・日時を訪問看護記録書に記録すること
Q. 6,800円と6,520円の違いは?
6,800円(注2のイ)を算定するには「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組」が必要です。保発0305第19号 第5の2(5)では、次のア又はイを含む2項目以上の実施が要件とされています。
- ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
- イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
- ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
- エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
- オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
- カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
なお「単に電子カルテを用いていること等は該当しない」(同(6))とされており、実態のある取組が求められます。
Q. 電話対応は看護師以外でもよいですか?
原則は当該ステーションの保健師又は看護師が担当します。ただし、マニュアル整備、緊急訪問の必要性を保健師・看護師が速やかに判断できる連絡体制、勤務体制の明確化、看護師への報告・記録、利用者への説明と同意、届出――のいずれにも該当する場合は、看護師等以外の職員が連絡相談を担当することも可能です(保発0305第19号 第5の2(2)(3))。
また、機能強化型3・4の届出ステーションで、同一敷地内に同一開設者の保険医療機関が併設されている場合は、営業時間外の電話相談を併設医療機関の看護師が行うことができます(同(4))。
Q. 小規模で単独対応が難しい場合は?
特別地域や医療資源の少ない地域に所在するステーション、業務継続計画(BCP)を策定し自然災害等に備えた地域の相互支援ネットワークに参画しているステーションでは、2つの訪問看護ステーションが連携して24時間対応体制をとることが認められています(保発0305第19号 第5の2(7))。連携できる相手は他の1ステーションのみで、加算は1つのステーションで一括して算定します。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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