緊急訪問看護加算はどんなときに算定できるか(令和8年度)
結論:緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づく定期訪問「以外」に、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じ、主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る)の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合に、1日につき1回算定できます。金額は月14日目まで2,650円、月15日目以降2,000円です。
出典:厚生労働省告示第74号 区分01 注9、保発0305第19号 第2の7
Q. 算定できる場面の3条件は?
留意事項通知(保発0305第19号 第2の7(1))を整理すると、次の3つがそろう必要があります。
- 計画外の訪問であること:訪問看護計画に基づき定期的に行う訪問は対象外
- 利用者又は家族等の緊急の求めがあること
- 主治医の指示があること。主治医は「診療所又は在宅療養支援病院の保険医」に限られます
なお、主治医の属する診療所が他の保険医療機関等と連携して24時間の往診体制・連絡体制を構築し、在宅療養移行加算1を算定している場合は、主治医が対応していない夜間等に連携先の医師の指示で緊急訪問した場合も算定できます。
Q. 前提となる体制はありますか?
当該加算は、診療所又は在宅療養支援病院が24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、24時間連絡を受ける医師又は看護職員(連絡担当者)の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項、往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等を文書により提供している利用者に限り算定できます(保発0305第19号 第2の7(3))。
Q. 複数のステーションが関わっている場合は?
複数のステーションから訪問看護を受けている利用者について、いずれかが計画に基づく訪問を行った日に、別のステーションが緊急訪問を行った場合、緊急側のステーションは緊急訪問看護加算のみを算定します。ただし、緊急訪問を行ったステーションが24時間対応体制加算を届け出ていない場合や、その利用者に過去1月以内の訪問実績がない場合は算定できません(保発0305第19号 第2の7(2))。
Q. 算定時に必要な記録・手続きは?
- 緊急訪問の日時・内容・対応状況を訪問看護記録書に記録する
- 訪問後は速やかに主治医へ病状等を報告し、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受けて訪問看護計画を見直す
- 訪問看護療養費明細書に算定する理由を記載する
- 指示を行った主治医は指示内容を診療録に記載する
(保発0305第19号 第2の7(4)〜(6))
なお、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算とは併算定が可能です(同 第2の11(3))。
Q. 包括型訪問看護療養費の利用者では?
令和8年度に新設された包括型訪問看護療養費の算定利用者については、日々の状態変動への随時対応は包括評価に含まれているため、緊急訪問看護加算の算定は「特に予見が困難で重篤な症状の出現等のため、緊急に主治医の明示の指示により通常とは著しく異なる対応を必要とした場合」に限られ、同日に多数の利用者への算定や同一利用者への連日算定は想定されないとされています(疑義解釈資料その8・問4)。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 疑義解釈資料の送付について(その8)(令和8年6月17日事務連絡)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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