夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算(時間帯・金額)
結論:夜間(午後6時〜午後10時)又は早朝(午前6時〜午前8時)の訪問は夜間・早朝訪問看護加算として1日につき2,100円(同一建物1人又は2人の場合)、深夜(午後10時〜午前6時)の訪問は深夜訪問看護加算として1日につき4,200円(同)を所定額に加算します。いずれも利用者・家族等の求めに応じた訪問の場合のみ算定でき、ステーション都合の時間帯設定では算定できません。
出典:厚生労働省告示第74号 区分01 注13・注14、区分01-2 注9・注10、保発0305第19号 第2の11・第3の12
Q. 時間帯の定義は?
告示74号で次のとおり定義されています。
- 夜間:午後6時から午後10時までの時間
- 早朝:午前6時から午前8時までの時間
- 深夜:午後10時から午前6時までの時間
Q. 金額は?
同一日に同じ建物内で当該加算(又は包括型訪問看護療養費)を算定する利用者の合計人数と月の算定日数に応じた区分です(1日につき)。
夜間・早朝訪問看護加算:同一建物内1人又は2人 2,100円/3人以上9人以下 2,100円(月16日目以降1,900円)/10人以上19人以下 1,800円(同1,300円)/20人以上49人以下 1,200円(同950円)/50人以上 1,000円(同800円)
深夜訪問看護加算:同一建物内1人又は2人 4,200円/3人以上9人以下 4,200円(月16日目以降4,000円)/10人以上19人以下 3,900円(同2,300円)/20人以上49人以下 2,100円(同1,500円)/50人以上 1,800円(同1,300円)
精神科訪問看護基本療養費でも同額の夜間・早朝訪問看護加算(注9)・深夜訪問看護加算(注10)が設けられています。
Q. 算定上の注意点は?
- 利用者又はその家族等の求めに応じて当該時間帯に訪問した場合のみ算定できます。訪問看護ステーションの都合で当該時間帯に訪問した場合は算定できません(保発0305第19号 第2の11(2))
- 緊急訪問看護加算と併算定可能です(精神科は精神科緊急訪問看護加算と併算定可能)(同(3)、第3の12(3))
- 訪問看護基本療養費(II)(同一建物居住者)を算定する場合は、同一建物・同一日の対象利用者の合計人数と合計算定日数により「月15日目まで」「月16日目以降」の区分で算定します(同(4)(5))
- 包括型訪問看護療養費を算定する日は、夜間・早朝訪問看護加算・深夜訪問看護加算は包括されており別に算定できません(保発0305第19号 第7の11)
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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