複数名訪問看護加算と長時間訪問看護加算の要件(令和8年度)
結論:複数名訪問看護加算は「1人では訪問看護が困難な利用者」に看護職員がもう1人の職員と同時に訪問した場合の加算で、同行者の職種によりイ〜ニの4区分(イ・ロは週1日、ハは週3日限度、ニは1日の回数に応じて算定)。長時間訪問看護加算は対象者への1回90分を超える訪問を評価するもので5,200円、週1日(一部の小児等は週3日)が限度です。
出典:厚生労働省告示第74号 区分01 注10・注12、基準告示第2の3・第2の5、保発0305第19号 第2の8・第2の10
Q. 複数名訪問看護加算の対象者は?
基準告示第2の5(1)に定める「1人の看護師等による指定訪問看護が困難な利用者」で、次のいずれかに該当する者です。
- イ 特掲診療料の施設基準等・別表第7に掲げる疾病等の者
- ロ 同・別表第8に掲げる者
- ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
- ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
- ホ 身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(注12のハの場合に限る)
- ヘ その他イ〜ホに準ずると認められる者(注12のハの場合に限る)
利用者又はその家族等の同意が必要で、「単に2人で訪問したこと」だけでは算定できません(保発0305第19号 第2の10(1))。
Q. 区分と限度日数は?
同行する職員により4区分に分かれます(告示74号 区分01 注12。金額は同一建物内1人又は2人の場合)。
- イ 看護師等(准看護師を除く)と同時:4,500円・週1日限度
- ロ 准看護師と同時:3,800円・週1日限度
- ハ その他職員(看護補助者等)と同時(別表第7・8、特別訪問看護指示に該当しない利用者):3,000円・週3日限度
- ニ その他職員と同時(別表第7・8、特別訪問看護指示に該当する利用者):1日1回3,000円、2回6,000円、3回以上10,000円と回数に応じて算定
同一建物内の人数(1〜2人/3〜9人/10〜19人/20〜49人/50人以上)で金額が逓減します。また、同時に訪問する2人のうち1人以上は看護職員である必要があり、同行職員は常時同行でなくとも、利用者宅で両者が同時に滞在する時間が確保されていることが要件です(保発0305第19号 第2の10(3)(4))。
Q. 長時間訪問看護加算の要件は?
- 金額:5,200円、1回の訪問が90分を超えた場合に算定(告示74号 区分01 注10、保発0305第19号 第2の8(1))
- 対象者(基準告示第2の3(1)):
- 15歳未満の超重症児又は準超重症児
- 別表第8に掲げる者
- 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
- 限度:週1日。ただし「15歳未満の超重症児・準超重症児」「15歳未満の小児で別表第8に掲げる者」(基準告示第2の3(2))は週3日まで
- 超重症児・準超重症児は、判定基準による判定スコア10以上の者をいいます(保発0305第19号 第2の8(1))
なお、加算を算定した日以外の日に平均的な時間を超える訪問を行った場合は、運営基準第13条第1項に規定する利用料(その他の利用料)を受け取ることができる整理です(同(2))。
Q. 精神科訪問看護の場合は?
精神科では複数名精神科訪問看護加算(同行者が保健師・看護師・作業療法士/准看護師/看護補助者・精神保健福祉士の区分、ハは週1日限度)と長時間精神科訪問看護加算(5,200円・週1日、厚生労働大臣が定める者は週3日)が別に設けられています(告示74号 区分01-2 注7・注8)。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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