訪問看護の乳幼児加算(対象・金額区分)

結論:乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児に対して訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、1日につき1,400円を所定額に加算するものです。超重症児・準超重症児、別表第7の疾病等の者、別表第8に掲げる者に該当する場合は1,800円になります。

出典:厚生労働省告示第74号 区分01 注11、基準告示第2の4、保発0305第19号 第2の9

Q. 対象と金額は?

  • 対象:6歳未満の乳幼児
  • 金額:1日につき1,400円。「別に厚生労働大臣が定める者」に該当する場合は1,800円
  • 算定回数:1日につき1回に限り算定します(保発0305第19号 第2の9(1))

Q. 1,800円になる「厚生労働大臣が定める者」とは?

基準告示第2の4に規定する次の児です(保発0305第19号 第2の9(2))。

  1. 超重症児又は準超重症児(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添6・別紙14の判定基準による判定スコアが10以上のもの)
  2. 特掲診療料の施設基準等・別表第7に掲げる疾病等の者
  3. 特掲診療料の施設基準等・別表第8に掲げる者

Q. 令和8年度改定で何が変わりましたか?

通常区分が1,300円から1,400円に引き上げられました。1,800円の区分(超重症児など厚生労働大臣が定める者)は据え置きです。「乳幼児に対する訪問看護について、状態に応じた質の高い訪問看護が提供されるよう」評価が見直されたものです(令和8年度診療報酬改定の概要)。医療機関が算定する在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の乳幼児加算についても同様の見直しが行われています。

Q. どの療養費に付く加算ですか?

訪問看護基本療養費の1及び2(いずれもハを除く)に付く加算です(告示74号 区分01 注11)。なお、包括型訪問看護療養費を算定する日でも、乳幼児加算は包括の例外として別に算定できる加算に位置づけられています(告示74号 区分04 注8)。

参考資料

本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。


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