別表第7と別表第8の違い(対象者と使われる場面)
結論:別表第7は「疾病等」の一覧(末期の悪性腫瘍や神経難病など20項目)、別表第8は「状態等」の一覧(気管カニューレ、真皮を越える褥瘡など5項目)です。どちらも週3日の訪問回数制限が外れる点は共通ですが、「介護保険利用者でも医療保険の訪問看護になる」のは別表第7、「特別管理加算の対象」になるのは別表第8、という違いがあります。
出典:特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第7・別表第8、基準告示(平成18年厚生労働省告示第103号)第2・第4
Q. 別表第7(疾病等)には何が載っていますか?
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態――の20項目です。
Q. 別表第8(状態等)には何が載っていますか?
- 在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理から在宅難治性皮膚疾患処置指導管理までの各指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
「疾病名」でみるのが別表第7、「医療処置・管理の状態」でみるのが別表第8、と覚えると整理しやすい構造です。
Q. 共通して効いてくる場面は?
基準告示第2の1では「週3日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、別表第7又は別表第8に該当するもの」を厚生労働大臣が定める疾病等の利用者としており、どちらに該当しても週4日以上の訪問看護基本療養費の算定が可能になります。このほか、両者に共通する主な場面は次のとおりです(基準告示第2)。
- 難病等複数回訪問加算(1日2〜3回以上の訪問)
- 複数の訪問看護ステーションの利用(週7日計画なら3か所まで等)
- 複数名訪問看護加算の対象
- 外泊中の訪問看護、退院支援指導加算、乳幼児加算の1,800円区分、訪問看護情報提供療養費、包括型訪問看護療養費の対象
Q. 別表第7だけ・別表第8だけの場面は?
- 別表第7のみ:要介護・要支援の認定を受けている利用者でも、別表第7に該当すれば医療保険の訪問看護として算定します(基準告示第4の1。ほかに特別訪問看護指示書の期間中、精神科訪問看護基本療養費の場合)
- 別表第8のみ:特別管理加算(2,500円、第1号該当者は5,000円)の対象は別表第8です(基準告示第2の6・第2の7)。長時間訪問看護加算の対象(90分超の訪問)も、別表第8・特別訪問看護指示・15歳未満の超重症児等で構成され、別表第7自体は要件に含まれていません(基準告示第2の3)
なお、機能強化型訪問看護管理療養費の実績要件(別表第7の利用者数など)にも両表が使われています(基準告示第1の6)。
参考資料
- 特掲診療料の施設基準等 別表第7・別表第8(平成20年厚生労働省告示第63号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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