特別管理加算の対象者(別表第8)と2,500円/5,000円の区分
結論:特別管理加算は、特別な管理を必要とする利用者(=特掲診療料の施設基準等・別表第8に掲げる者)に対し、計画的な管理を行った場合に月1回2,500円を算定できる加算です。このうち重症度等の高い者(=別表第8の第1号に掲げる者)は5,000円になります。
出典:厚生労働省告示第74号 区分02 注3、基準告示(平成18年厚生労働省告示第103号)第2の6・第2の7
Q. 対象者(別表第8)とは具体的に誰ですか?
特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第8は次の5項目です(令和8年厚生労働省告示第71号による全部改正後)。
- 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
※在宅難治性皮膚疾患処置指導管理は令和8年度改定で第2号に追加されました(令和8年度診療報酬改定の概要)。
Q. 2,500円と5,000円はどこで分かれますか?
- 2,500円:別表第8に掲げる者(基準告示第2の6)
- 5,000円:別表第8の第1号に掲げる者(基準告示第2の7)。つまり在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態の利用者です。
いずれも月1回の算定です(告示74号 区分02 注3)。
Q. 体制・届出の要件は?
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制が整備されていることを、地方厚生(支)局長に届け出ている必要があります(基準告示第1の6(6)、保発0305第19号 第5の3(1))。
Q. 算定にあたっての実務上の注意点は?
保発0305第19号 第5の3では次の点が求められています。
- 真皮を越える褥瘡の利用者:週1回以上、褥瘡の状態(深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)の観察・アセスメント・評価を行い、発生部位と実施したケアを訪問看護記録書に記録する
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者:指示書による点滴注射が終了した日等に主治医へ速やかに連絡し、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付して実施内容を記録する
- 症状が重篤な場合は、速やかに医師の診療を受けられるよう必要な支援を行う
なお、退院時共同指導加算を算定する利用者が別表第8に該当する場合は、特別管理指導加算(2,000円)をさらに算定できます(告示74号 区分02 注5)。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 特掲診療料の施設基準等 別表第7・別表第8(平成20年厚生労働省告示第63号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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