在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定条件(週3日以上の指示等)
結論:在宅患者訪問点滴注射管理指導料(C005-2)は100点・患者1人につき週1回、主治医が「週3日以上の点滴注射」の必要を認めて指示し、看護師等が1週間(指示日から7日間)のうち3日以上患家で点滴注射を実施した場合に、3日目に算定します。算定するのは指示を出した保険医療機関です。
出典:医科診療報酬点数表 C005-2(令和8年厚生労働省告示第69号による改正後)、保医発0305第6号 別添1
Q. 算定の流れと条件は?
留意事項通知(保医発0305第6号 C005-2(1))を整理すると次のとおりです。
- 在宅療養中で通院困難な患者であること
- 在宅療養を担う保険医が診療に基づき週3日以上の点滴注射の必要を認めること
- 指示の方法は2通り
- 自院の看護師等への指示:内容を診療録に記載
- 指定訪問看護事業者への指示:別紙様式16、17の2又は18を参考に作成した在宅患者訪問点滴注射指示書に、有効期間(7日以内に限る)と指示内容を記載して交付
- 使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料・衛生材料を併せて供与すること
- 1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上、看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に、3日目に算定
なお、算定要件となる点滴注射は看護師又は准看護師が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれません。
Q. 薬剤料はどうなりますか?
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できます(同(7))
- 週3日以上実施できなかった場合でも、使用した分の薬剤料は算定できます(同(8))
- 回路等の費用は当該指導料に含まれ、別に算定できません(同(5))
Q. 併算定できないものは?
C104在宅中心静脈栄養法指導管理料、C108在宅麻薬等注射指導管理料、C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料、又は看護師等遠隔診療注射実施料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できません(同(6))。
Q. 訪問看護ステーション側の実務は?
- 点滴注射を実施する看護師等は、患者の病状把握に努め、指示による点滴注射の終了日及び必要を認めた場合に、在宅療養を担う保険医へ速やかに連絡します(電話等でも可、同(3))
- 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は特掲診療料の施設基準等・別表第8の第5号に該当するため、訪問看護ステーション側では特別管理加算(2,500円の区分)の対象になります。その際は、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付し、実施内容を記録します(保発0305第19号 第5の3(4))
参考資料
- 診療報酬の算定方法 別表第一 医科診療報酬点数表〔在宅医療 抜粋〕(令和8年厚生労働省告示第69号による改正後)
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)別添1〔在宅医療 抜粋〕
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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