訪問看護指示書と特別訪問看護指示書の違い

結論:訪問看護指示書は訪問看護を始める・続けるための基本の指示書で、有効期間は6月以内(訪問看護指示料300点・月1回)。特別訪問看護指示書は急性増悪・終末期・退院直後等に「週4回以上の頻回訪問」を一時的に行うための指示書で、指示日から14日以内が限度、交付は月1回(気管カニューレ使用者と真皮を越える褥瘡の状態にある者は月2回)です。

出典:医科診療報酬点数表 C007(令和8年厚生労働省告示第69号による改正後)、保医発0305第6号 別添1、厚生労働省告示第74号 区分01 注6

Q. 訪問看護指示書の基本ルールは?

  • 主治医が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、患者の同意を得て、患者が選定するステーションに交付します(C007 注1)
  • 有効期間は6月以内で指示書に記載します(1か月の指示の場合は記載不要)。様式は別紙様式16が参考とされています(保医発0305第6号 C007(1))
  • 訪問看護指示料は300点・患者1人につき月1回。同一月に複数のステーションへ交付しても1月1回です(同(3))
  • 緊急時の連絡先(保険医療機関の電話番号等)を必ず記載し、原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載します。交付した指示書の写しは診療録に添付します(同(5)(6))

Q. 特別訪問看護指示書はどんなときに交付されますか?

主治医が「急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に行う必要」を認めた場合です(保医発0305第6号 C007(4))。ポイントは次のとおりです。

  • 頻回訪問の必要性は「恒常的」ではなく、状態の変化等で日常の訪問回数では対応できない一時的なものであること。理由は指示書に記載します
  • 頻回の指定訪問看護は特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施
  • 医療機関側は特別訪問看護指示加算100点を月1回算定(様式は別紙様式18が参考)
  • 月2回交付できるのは厚生労働大臣が定める者のみ:
    • ア 気管カニューレを使用している状態にある者
    • イ 真皮を越える褥瘡の状態にある者(NPUAP分類III度・IV度、又はDESIGN-R2020分類D3〜D5)

Q. 訪問看護ステーション側の算定はどう変わりますか?

特別訪問看護指示書の交付を受けると、週3日の算定限度にかかわらず、指示があった日から起算して14日を限度に訪問看護基本療養費を算定できます(月1回、上記の定める者は月2回。告示74号 区分01 注6)。あわせて次の効果があります。

  • 要介護・要支援の利用者でも、特別指示の期間は医療保険の訪問看護として算定します(基準告示第4の1(1))
  • 難病等複数回訪問加算(1日2回・3回以上の訪問)、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算の対象になります(告示74号 区分01 注7・注10、基準告示第2の3・第2の5)
  • 週4日以上の訪問が計画されている場合、2つ目の訪問看護ステーションの利用が可能になります(保発0305第19号 第2の12)

なお、特別訪問看護指示書の主治医からは介護老人保健施設・介護医療院の医師は除かれます(告示74号 区分01 注6)。精神科では精神科特別訪問看護指示書として同様の仕組み(14日限度・月1回)があります(告示74号 区分01-2 注4)。

参考資料

本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。


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