専門管理加算の要件と対象者(イ・ロの違い)
結論:専門管理加算は、緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師(イ)、又は特定行為研修を修了した看護師(ロ)が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り2,500円を算定できる訪問看護管理療養費の加算です。地方厚生局長等への届出が必要です。
出典:厚生労働省告示第74号 区分02 注12、基準告示(平成18年厚生労働省告示第103号)第1の6(8)、保発0305第19号 第5の10
Q. イ(専門研修看護師)の対象者は?
保発0305第19号 第5の10(1)では、イの対象は次の利用者に限られます。
- 悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(医科点数表C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合は真皮までの状態の利用者)
- 人工肛門・人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続・反復して生じている利用者、又は人工肛門・人工膀胱のその他の合併症を有する利用者
主治医から交付を受けた訪問看護指示書に基づき、専門研修を受けた看護師が定期的(1月に1回以上)に訪問し、計画的な管理を行った場合に月1回算定します。
Q. ロ(特定行為研修修了看護師)の対象者は?
ロは、医科点数表C007 訪問看護指示料の注3又はI012-2 精神科訪問看護指示料の注3に規定する手順書加算を算定する利用者(特定行為に係る手順書の交付対象者)に限られます(告示74号 注12ロ)。訪問看護指示書と手順書に基づき、特定行為研修を修了した看護師が定期的(1月に1回以上)に訪問し計画的な管理を行った場合に月1回算定します。手順書は主治医と共に妥当性を検討することが求められます(保発0305第19号 第5の10(2))。
なお「訪問看護において専門の管理を必要とする特定行為」として、気管カニューレの交換、胃ろう・腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡・慢性創傷の血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正の7項目が挙げられています(保医発0305第6号)。
Q. 施設基準・届出は?
基準告示第1の6(8)により、次のいずれかに該当し、地方厚生局長等に届け出ることが必要です。
- イ:緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること
- ロ:指定研修機関において、訪問看護において専門の管理を必要とする特定行為に係る研修を修了した看護師が配置されていること
Q. 金額と算定回数は?
イ・ロとも月1回に限り2,500円です(告示74号 区分02 注12)。イとロは「いずれかを所定額に加算する」とされており、同月に両方を算定することはできません。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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