特別管理指導加算とは(退院時共同指導加算との関係)
結論:特別管理指導加算は、退院時共同指導加算(8,000円)を算定する利用者が「特別な管理を必要とする状態等」(特掲診療料の施設基準等・別表第8に掲げる者)にある場合に、更に2,000円を所定額に加算できるものです。単独では算定できず、必ず退院時共同指導加算とセットで算定します。
出典:厚生労働省告示第74号 区分02 注5、保発0305第19号 第5の4(2)
Q. 算定要件は?
告示74号 区分02 注5は「注4に規定する者(=退院時共同指導加算の対象者)が注3本文に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある場合には、特別管理指導加算として、更に2,000円を所定額に加算する」と定めています。つまり要件は次の2つです。
- 退院時共同指導加算を算定すること(入院中・入所中の利用者の退院・退所にあたり、看護師等〔准看護師を除く〕が主治医等と共同して在宅療養上必要な指導を行い、文書で提供)
- その利用者が別表第8に掲げる者(基準告示第2の6に規定する状態等)に該当すること
保発0305第19号 第5の4(2)も「退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、基準告示第2の6(特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者をいう。)に該当する利用者について、さらに特別管理指導加算を算定できる」としています。
Q. 対象となる別表第8の状態とは?
令和8年厚生労働省告示第71号による全部改正後の別表第8は、在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理等を受けている状態や気管カニューレ・留置カテーテル使用(第1号)、在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理等の各種指導管理(第2号)、人工肛門・人工膀胱設置(第3号)、真皮を越える褥瘡(第4号)、在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定(第5号)です。
Q. 特別管理加算(2,500円/5,000円)との違いは?
名前が似ていますが別の加算です。
- 特別管理加算(注3):別表第8に該当する利用者への月々の計画的な管理を評価。月1回2,500円(別表第8第1号に掲げる重症度等の高い者は5,000円)。常時対応できる体制等の届出が必要
- 特別管理指導加算(注5):退院・退所時の共同指導に上乗せする2,000円。退院時共同指導加算の算定が前提
同じ利用者について、退院月に退院時共同指導加算+特別管理指導加算を算定し、月々の管理として特別管理加算を算定する、という関係になります。
Q. 金額と算定回数は?
2,000円で、退院時共同指導加算に「更に」加算します。退院時共同指導加算は退院・退所につき1回(厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は2回)ですので、特別管理指導加算もこれに連動します。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 特掲診療料の施設基準等 別表第7・別表第8(平成20年厚生労働省告示第63号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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