特別管理指導加算とは(退院時共同指導加算との関係)

結論:特別管理指導加算は、退院時共同指導加算(8,000円)を算定する利用者が「特別な管理を必要とする状態等」(特掲診療料の施設基準等・別表第8に掲げる者)にある場合に、更に2,000円を所定額に加算できるものです。単独では算定できず、必ず退院時共同指導加算とセットで算定します。

出典:厚生労働省告示第74号 区分02 注5、保発0305第19号 第5の4(2)

Q. 算定要件は?

告示74号 区分02 注5は「注4に規定する者(=退院時共同指導加算の対象者)が注3本文に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある場合には、特別管理指導加算として、更に2,000円を所定額に加算する」と定めています。つまり要件は次の2つです。

  1. 退院時共同指導加算を算定すること(入院中・入所中の利用者の退院・退所にあたり、看護師等〔准看護師を除く〕が主治医等と共同して在宅療養上必要な指導を行い、文書で提供)
  2. その利用者が別表第8に掲げる者(基準告示第2の6に規定する状態等)に該当すること

保発0305第19号 第5の4(2)も「退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、基準告示第2の6(特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者をいう。)に該当する利用者について、さらに特別管理指導加算を算定できる」としています。

Q. 対象となる別表第8の状態とは?

令和8年厚生労働省告示第71号による全部改正後の別表第8は、在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理等を受けている状態や気管カニューレ・留置カテーテル使用(第1号)、在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理等の各種指導管理(第2号)、人工肛門・人工膀胱設置(第3号)、真皮を越える褥瘡(第4号)、在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定(第5号)です。

Q. 特別管理加算(2,500円/5,000円)との違いは?

名前が似ていますが別の加算です。

  • 特別管理加算(注3):別表第8に該当する利用者への月々の計画的な管理を評価。月1回2,500円(別表第8第1号に掲げる重症度等の高い者は5,000円)。常時対応できる体制等の届出が必要
  • 特別管理指導加算(注5):退院・退所時の共同指導に上乗せする2,000円。退院時共同指導加算の算定が前提

同じ利用者について、退院月に退院時共同指導加算+特別管理指導加算を算定し、月々の管理として特別管理加算を算定する、という関係になります。

Q. 金額と算定回数は?

2,000円で、退院時共同指導加算に「更に」加算します。退院時共同指導加算は退院・退所につき1回(厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は2回)ですので、特別管理指導加算もこれに連動します。

参考資料

本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。


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