退院時共同指導加算の要件(ビデオ通話・2回算定の条件)
結論:退院時共同指導加算は、入院中・入所中の利用者の退院・退所にあたり、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が病院・介護老人保健施設・介護医療院の主治医又は職員と共同して在宅療養上必要な指導を行い、その内容を文書で提供した場合に、退院・退所後の最初の指定訪問看護の際に1回8,000円を算定できる加算です。厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は2回まで算定できます。
出典:厚生労働省告示第74号 区分02 注4・注6、保発0305第19号 第5の4
Q. 算定の基本要件は?
- 対象:保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中・入所中の利用者の退院・退所
- 実施者:訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)
- 内容:主治医又はその所属機関の職員と共同して、利用者又はその看護に当たっている者へ在宅療養上必要な指導を行い、内容を文書により提供する
- 算定時期:退院・退所後の初日の指定訪問看護の実施時に算定。訪問看護管理療養費を算定する月の前月に共同指導を行った場合でも算定できます(保発0305第19号 第5の4(1))
共同指導を行った日数は訪問日数に算入せず、指導内容は訪問看護記録書に記録します(同(4)(5))。
Q. 2回算定できるのはどんな利用者?
基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者(週3日を超えて訪問看護を行う必要がある、特掲診療料の施設基準等・別表第7に掲げる疾病等の者又は別表第8に掲げる者)については、複数日に指導を実施した場合に限り2回算定できます。2回分は初日の指定訪問看護の実施日に算定します(保発0305第19号 第5の4(1))。
Q. 他のステーションも算定できますか?
原則、1人の利用者につき1つの訪問看護ステーションのみ算定できます。ただし上記の疾病等の利用者については、複数の訪問看護ステーション又は在宅療養を担う保険医療機関の看護師等が退院時指導を行った場合、合わせて2回まで算定できます(告示74号 注6、保発0305第19号 第5の4(3))。
Q. ビデオ通話でも算定できますか?
できます。退院時共同指導は、リアルタイムのコミュニケーションが可能な機器(ビデオ通話)を用いた共同指導でも算定可能です。ただし、利用者の個人情報を画面上で共有する際は利用者の同意を得ること、医療機関の電子カルテ等と共通のネットワーク上の端末で実施する場合は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることが必要です(保発0305第19号 第5の4(6)(7))。
Q. 特別管理指導加算との関係は?
退院時共同指導加算を算定する利用者が別表第8に掲げる者に該当する場合は、特別管理指導加算2,000円をさらに算定できます(告示74号 注5)。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 特掲診療料の施設基準等 別表第7・別表第8(平成20年厚生労働省告示第63号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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