退院支援指導加算の要件(長時間の区分・算定日)
結論:退院支援指導加算は、退院支援指導を要する利用者に対し、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が退院日に医療機関以外の場所で療養上必要な指導を行った場合に、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護の際に6,000円を算定できる加算です。長時間の訪問を要する者に対し指導時間が90分を超えた場合は8,400円になります。
出典:厚生労働省告示第74号 区分02 注7、基準告示第2の8、保発0305第19号 第5の5
Q. 対象者(退院支援指導を要する者)は?
基準告示第2の8により、退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者であって、次のいずれかに該当する者です。
- 特掲診療料の施設基準等・別表第7に掲げる疾病等の者
- 特掲診療料の施設基準等・別表第8に掲げる者
- 退院日の訪問看護が必要であると認められた者
利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けていることが算定の前提です(保発0305第19号 第5の5(3))。
Q. 8,400円(長時間の区分)になる条件は?
「長時間の訪問を要する者」(基準告示第2の3(1)に規定する状態等にある利用者)に対して、1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合、又は複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合に8,400円を算定します(告示74号 注7、保発0305第19号 第5の5(1)(2))。
Q. いつ算定しますか?死亡・再入院した場合は?
原則は退院日の翌日以降、初日の指定訪問看護の実施日に1回に限り算定します。前月に退院支援指導を行った場合でも算定できます。利用者が初回訪問の前に死亡又は再入院した場合は、死亡日又は再入院日に算定します(告示74号 注7ただし書、保発0305第19号 第5の5(1))。この場合、訪問看護基本療養費等がなくても当該加算のみを算定できることが通則で示されています(保発0305第19号 第1の1)。
Q. 実務上の注意点は?
- 1人の利用者につき1つの訪問看護ステーションのみ算定できます。ただし、入院していた保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは併算定可能です(保発0305第19号 第5の5(4))
- 退院支援指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録します(同(5))
- 退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導は、訪問看護ターミナルケア療養費の「死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上」の実施回数に含めることができます(告示74号 区分05 注1、保発0305第19号 第8の2)
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 特掲診療料の施設基準等 別表第7・別表第8(平成20年厚生労働省告示第63号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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