訪問看護ターミナルケア療養費1と2の違い・要件

結論:訪問看護ターミナルケア療養費1は25,000円、2は10,000円です。1は在宅で死亡した利用者、又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち看取り介護加算等を算定していない者が対象。2は特別養護老人ホーム等で死亡し看取り介護加算等を算定している利用者が対象です。いずれも死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護等の実施と、支援体制の説明が要件です。

出典:厚生労働省告示第74号 区分05、保発0305第19号 第8

Q. 共通の算定要件は?

  • 主治医の指示により、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に、訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、退院支援指導加算(の算定に係る療養上必要な指導)又は包括型訪問看護療養費のいずれかを合わせて2回以上算定していること
  • 訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者・家族等に説明した上でターミナルケアを行うこと
  • ターミナルケアの実施は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、本人の意思決定を基本に対応すること(保発0305第19号 第8の1・2)

1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケアに係る療養上必要な指導を行っていることが必要です。

Q. 1と2はどこで分かれますか?

  • ターミナルケア療養費1(25,000円):①在宅で死亡した利用者(ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)、②特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち看取り介護加算等を算定していない
  • ターミナルケア療養費2(10,000円):特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち看取り介護加算等を算定している者(ターミナルケア後24時間以内に特養等以外で死亡した者を含む)

つまり施設側で看取り介護加算等が算定されているかどうかが1と2の分かれ目です。

Q. 算定できないのはどんな場合?

  • 他の訪問看護ステーションが訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合
  • 保険医療機関が在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定している場合(保発0305第19号 第8の5)

Q. 介護保険の訪問看護と併用していた場合は?

1つのステーションで、死亡日及び死亡日前14日以内に介護保険・医療保険それぞれの給付対象となる訪問看護を1日以上実施した場合は、最後に実施した訪問看護が医療保険の給付によるときに訪問看護ターミナルケア療養費を算定します(保発0305第19号 第8の2)。算定した場合は死亡場所・死亡時刻等を訪問看護記録書に記録します(同6)。

なお、特別地域に居住する利用者について、研修を受けた看護師が主治医による情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合の遠隔死亡診断補助加算(注4)も設けられています。

参考資料

本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。


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