訪問看護情報提供療養費1・2・3の違い

結論:訪問看護情報提供療養費はいずれも1,500円で、提供先で区分が分かれます。1は市町村等・指定特定相談支援事業者等への情報提供(月1回)、2は保育所・学校等への情報提供(各年度1回)、3は入院・入所にあたっての主治医への情報提供(月1回)です。いずれも利用者の同意と文書による提供が要件で、1人の利用者につき1つのステーションのみ算定できます。

出典:厚生労働省告示第74号 区分03、基準告示第2の10・第2の11、保発0305第19号 第6

Q. 情報提供療養費1(市町村等)の要件は?

  • 対象者(基準告示第2の10):①別表第7に掲げる疾病等の者、②別表第8に掲げる者、③精神障害を有する者又はその家族等、④18歳未満の児童
  • 市町村等(市町村・都道府県)又は指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、月1回算定
  • 指定訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式1又は2の文書で提供した場合に算定(保発0305第19号 第6の1(2))
  • 市町村等が指定訪問看護事業者である場合の当該市町村等居住利用者や、特別の関係にある相談支援事業者等への提供は算定不可(同(4))

Q. 情報提供療養費2(学校等)の要件は?

  • 対象者(基準告示第2の11):18歳未満の①超重症児・準超重症児、②別表第7に掲げる疾病等の者、③別表第8に掲げる者
  • 保育所・認定こども園・幼稚園・小中高等学校・特別支援学校・専修学校等へ通園・通学する利用者について、学校等からの求めに応じて医療的ケアの実施方法等を示す文書(別紙様式3)を添えて情報提供した場合に、各年度1回算定
  • 入園・入学・転園・転学等で初めて在籍する月は当該学校等につき月1回、医療的ケアの実施方法等を変更した月は当該月に1回、別に算定できます
  • 文書提供前6月の期間に定期的に指定訪問看護を行っているステーションが算定します。開設主体が学校等と同一の場合は算定不可(保発0305第19号 第6の2)

Q. 情報提供療養費3(入院・入所時)の要件は?

  • 利用者が保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に入院・入所し、在宅から療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、指定訪問看護に係る情報を別紙様式4の文書により主治医に提供した場合に月1回算定
  • 入院・入所先が特別の関係にある場合や、主治医の所属する保険医療機関と同一の場合は算定できません(保発0305第19号 第6の3)

Q. 共通の注意点は?

3区分とも、他の訪問看護ステーションが同じ提供先に情報提供して当該区分を算定している場合は算定できません(告示74号 区分03 注1〜3)。提供した文書の写しは訪問看護記録書に添付し、依頼者・依頼日を記録します。

参考資料

本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。


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