精神科訪問看護基本療養費の算定要件(GAF評価を含む)

結論:精神科訪問看護基本療養費(I)は、精神科を担当する主治医が交付した精神科訪問看護指示書・精神科訪問看護計画書に基づき、届出を行ったステーションの「相当の経験を有する」保健師・看護師・准看護師・作業療法士が訪問した場合に算定します。限度は週3日(退院後3月以内は週5日)。算定にあたっては、月の初日の訪問時にGAF尺度で判定した値を訪問看護記録書・訪問看護報告書・訪問看護療養費明細書に記載する必要があります。

出典:厚生労働省告示第74号 区分01-2、保発0305第19号 第3

Q. 誰の指示で、誰が訪問できますか?

  • 指示書は、保険医療機関の保険医であって精神科を担当する医師(精神科を標榜する保険医療機関の精神科担当医)が交付する精神科訪問看護指示書です(告示74号 区分01-2 注1、保発0305第19号 第3の2(1))
  • ステーションは「精神疾患を有する者に対して指定訪問看護を行うにつき、必要な体制が整備されていること」の基準について地方厚生(支)局長への届出が必要です(基準告示第1の4)
  • 訪問できるのは、次のいずれかに該当する相当の経験を有する保健師・看護師・准看護師・作業療法士です(保発0305第19号 第3の1)
    1. 精神科を標榜する保険医療機関の精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
    2. 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
    3. 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健業務の経験を1年以上有する者
    4. 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する研修を修了している者
  • 精神科訪問看護計画は、相当の経験を有する保健師等(准看護師を除く)が作成します(同 第3の2(1))

Q. GAF評価はどう扱いますか?

精神科訪問看護基本療養費(I)又は(III)を算定する場合、月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値を、訪問看護記録書・訪問看護報告書・訪問看護療養費明細書に記載します(保発0305第19号 第3の5)。

Q. 回数・時間のルールは?

  • 限度は、訪問看護基本療養費等と合わせて週3日退院日から起算して3月以内(退院日は含まない)は週5日まで算定できます(告示74号 区分01-2 注1、保発0305第19号 第3の2(2))
  • 金額は1回の実施時間により30分以上/30分未満の2区分(例:保健師・看護師・作業療法士による週3日目までの訪問は30分以上5,550円、30分未満4,250円)。30分未満の訪問は、医師が短時間訪問の必要性を認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合にのみ算定できます(保発0305第19号 第3の4)
  • 精神科特別訪問看護指示書が交付された場合は、月1回、交付日から起算して14日を限度に算定できます(告示74号 区分01-2 注4、保発0305第19号 第3の7)。頻回訪問が必要な理由の記録と、主治医との密な連携が求められます

Q. 加算や関連の評価は?

精神科緊急訪問看護加算(月14日目まで2,650円・15日目以降2,000円)、長時間精神科訪問看護加算(5,200円)、複数名精神科訪問看護加算などが設けられています(告示74号 区分01-2 注6〜8)。また令和8年度改定では、精神科訪問看護の支援ニーズの高い利用者を受け入れ24時間対応・地域連携を行うステーションを評価する機能強化型訪問看護管理療養費4(9,030円)が新設されています(令和8年度診療報酬改定の概要)。

参考資料

本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。


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