精神科複数回訪問加算と複数名精神科訪問看護加算
結論:精神科複数回訪問加算は、精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者に主治医の指示で1日2回又は3回以上訪問した場合の加算(2回:4,500円〜、3回以上:8,000円〜。同一建物の人数区分あり、届出制)。複数名精神科訪問看護加算は、保健師又は看護師が他の職員と同時に訪問した場合の加算で、同行者が保健師・看護師・作業療法士(イ)、准看護師(ロ)、看護補助者・精神保健福祉士(ハ)の3区分に分かれ、ハは週1日が限度です。
出典:厚生労働省告示第74号 区分01-2 注8・注11、保発0305第19号 第3の11・第3の13
Q. 精神科複数回訪問加算の要件は?
- 対象:医科点数表I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者で、主治医が複数回の訪問看護が必要と認めた者
- 届出:別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等への届出が必要
- 金額(1日につき。同一日に当該加算・難病等複数回訪問加算・包括型訪問看護療養費を算定する同一建物の利用者の合計人数による)
- 1日2回:同一建物内1人又は2人 4,500円/3〜9人 4,000円/10〜19人 3,700円/20〜49人 3,500円/50人以上 3,300円
- 1日3回以上:同一建物内1人又は2人 8,000円/3〜9人 7,200円(月21日目以降6,900円)/10〜19人 6,300円(同5,200円)/20〜49人 4,800円(同3,500円)/50人以上 4,100円(同3,000円)
Q. 複数名精神科訪問看護加算の要件は?
- 30分未満の訪問は対象外(告示74号 注8)
- 同時に複数名で訪問することについて利用者・家族等の同意を得ること
- 医師が複数名訪問の必要性を認め、精神科訪問看護指示書にその旨の記載があること(保発0305第19号 第3の11(4))
- 1人以上は保健師又は看護師であること。単に2人で訪問しただけでは算定できません
区分と金額(1日につき、同一建物内1人又は2人の場合):
- イ(保健師・看護師・作業療法士が同行):1日1回 4,500円、2回 9,000円、3回以上 14,500円
- ロ(准看護師が同行):1日1回 3,800円、2回 7,600円、3回以上 12,400円
- ハ(看護補助者・精神保健福祉士が同行):3,000円。週1日に限り算定
同一建物内の対象利用者数(3〜9人、10〜19人、20〜49人、50人以上)に応じてそれぞれ逓減する区分が定められています。看護補助者等は常に同行する必要はありませんが、利用者の居宅で両者が同時に滞在する一定の時間が確保された場合に算定できます(保発0305第19号 第3の11(7))。
Q. 併算定・包括の注意点は?
包括型訪問看護療養費を算定する日は、精神科複数回訪問加算・複数名精神科訪問看護加算とも包括されており別に算定できません(保発0305第19号 第7の11)。なお、非精神科の難病等複数回訪問加算・複数名訪問看護加算とは対象・区分が異なる別の加算です。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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