看護・介護職員連携強化加算の要件
結論:看護・介護職員連携強化加算は、喀痰吸引等を必要とする利用者に対し、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、登録喀痰吸引等事業者等の介護職員等による喀痰吸引等の業務が円滑に行われるよう支援した場合に、月1回に限り2,500円を算定できる訪問看護管理療養費の加算です。24時間対応体制加算を届け出ているステーションであることが前提です。
出典:厚生労働省告示第74号 区分02 注11、基準告示第2の9、保発0305第19号 第5の9
Q. 対象となる利用者は?
基準告示第2の9により、24時間対応体制加算の届出を行っている訪問看護ステーションの利用者であって、次を必要とする者です。
- 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養
Q. どんな支援を行えば算定できますか?
利用者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、次のア・イの両方の対応を行っている場合に算定します(保発0305第19号 第5の9(2))。
- ア:喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
- イ:介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況を確認
また、登録喀痰吸引等事業者等が安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議を行う場合は、当該会議に出席して連携し、内容を訪問看護記録書に記録します(同(6))。
Q. いつ算定しますか?
介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の指定訪問看護の実施日に算定し、その内容を訪問看護記録書に記録します(保発0305第19号 第5の9(5))。金額は月1回2,500円です(告示74号 注11)。
Q. 算定できないのはどんな場合?
- 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問
- 同一の利用者に、他の訪問看護ステーション又は保険医療機関が看護・介護職員連携強化加算を算定している場合(保発0305第19号 第5の9(4))
なお、医科側にも在宅患者訪問看護・指導料等に同趣旨の看護・介護職員連携強化加算があり、医療機関と訪問看護ステーションで重複算定はできない建付けです。
参考資料
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号)
- 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年厚生労働省告示第103号)
- 訪看ペディアの参照資料一覧
本記事は公的資料に基づく参考情報です。算定の最終判断は保険者・地方厚生局等にご確認ください。
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